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3 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(の改正規定を除く。)、、(地方自治法別表第一の項及びの項の改正規定に限る。)、(及びの改正規定を除く。)、、(の改正規定に限る。)、、(特定農山村地域におけるの改正規定に限る。)、(、及びの改正規定を除く。)、(、、、、及びの改正規定に限る。)、(、、、、、及びの改正規定に限る。)、、(共同溝の整備等に関するの改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するの改正規定に限る。)、、、(電線共同溝の整備等に関するの改正規定に限る。)、(、、、及びの改正規定に限る。)、、(、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、、(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する及びの改正規定、の改正規定(「イ」を「イ」に改める部分に限る。)並びに及びの改正規定に限る。)、(高齢者、の改正規定(中「ときは」を「場合において、の協議会が組織されていないときは」に改め、「の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに、及びの改正規定に限る。)、、、、(の改正規定に限る。)、及び(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関するの改正規定に限る。)の規定並びに、、、、(及びの改正規定に限る。)、(、及びの改正規定に限る。)、(の改正規定を除く。)、、、、、及びの規定 公布の日から起算して三月を経過した日

第八十一条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十二条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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