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条文

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  • 三

    前二号に掲げるもののほか、政令で定める事項

  • 第二項

    医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。

  • 二十一

    その他政令で定める特に必要な自動車の装置

  • 第一項

    目が見えない者(目が見えない者に準ずる者を含む。以下同じ。)は、道路を通行するときは、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める盲導犬を連れていなければならない。

  • 第二項

    目が見えない者以外の者(耳が聞こえない者及び政令で定める程度の身体の障害のある者を除く。)は、政令で定めるつえを携え、又は政令で定める用具を付けた犬を連れて道路を通行してはならない。

  • 四

    前三号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間

  • 第三項

    地方事務所の位置、名称及び管轄区域は、政令で定める。

  • 四

    前三号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

  • 十一

    その他政令で定める事項

  • 九

    本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル

  • 第一項

    機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

  • 第三項

    労働基準監督官の資格及び任免に関する事項は、政令で定める。

  • ロ

    当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

  • 二

    当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額