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条文
- 第二項
地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされているもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要があるものとして条例で定めるもの(」とする。
- 第一項
鉱区税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、鉱区税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
- 第一項
普通徴収の方法によつて徴収する保険料の納期は、市町村の条例で定める。
- 二
当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第百十五条の四第一項の都道府県の条例で定める基準又は同項の都道府県の条例で定める員数を満たしていない場合 当該都道府県の条例で定める基準又は当該都道府県の条例で定める員数を満たすこと。
- 第四項
都道府県及び市町村の行う保護施設の設置及び廃止は、条例で定めなければならない。
- 十四
地方公務員の退職年金に関する条例による障害を給付事由とする年金である給付を受けている者又は地方公務員の退職年金に関する条例による死亡を給付事由とする年金である給付を受けている当該死亡した者の妻である者
- 二十七
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第六十九条第一項(非常勤の地方公務員に係る補償の制度)の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第三号(補償の種類)に掲げる傷病補償年金若しくは同項第四号イに掲げる障害補償年金に相当する補償を受けている者又は同法第六十九条第一項の規定に基づく条例で定めるところにより同法第二十五条第一項第六号イに掲げる遺族補償年金に相当する補償を受けている同法第三十二条第一項(遺族補償年金)の規定に相当する同条例の規定に規定する遺族(妻に限る。)である者
- 三十
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(応急措置の業務に従事した者に対する補償)の規定に基づき災害対策基本法施行令(昭和三十七年政令第二百八十八号)第三十六条第一項(損害補償の基準)に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の傷病補償年金若しくは障害補償年金を受けている者又は同項に定める基準に従い定められた条例に基づき前号の遺族補償年金を受けている同項の規定による非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令第八条第一項に規定する遺族(妻に限る。)である者
ほか2か所にも一致
- ハ
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて受ける給付
- 第一項
狩猟税の納税義務者は、当該道府県の条例の定めるところによつて、狩猟税の賦課徴収に関し同条例で定める事項を申告し、又は報告しなければならない。
- 第四項
都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。
- 五
条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
- 一
法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合
- ハ
都市計画法第五十八条の三第二項に規定する地区計画農地保全条例による制限を受ける同条第一項に規定する区域内にある農地(イ及びロに掲げる農地を除く。)
- 第一項
市町村長は、実施機関又は受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であつた者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。