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条文

  • 第一項

    次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。

  • 二

    前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合

  • 第一項

    新株予約権の質入れは、その質権者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権に係る新株予約権証券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第三項

    第一項の規定にかかわらず、証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の質権者は、継続して当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券を占有しなければ、その質権をもって株式会社その他の第三者に対抗することができない。

ほか1か所にも一致

  • 第三項

    管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

  • 第一項

    次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    新株予約権の譲渡は、その新株予約権を取得した者の氏名又は名称及び住所を新株予約権原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。

  • 第五項

    第二項の許可を得ないでした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

  • 第一項

    法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第四項

    管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

  • 第七項

    管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することはできない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 第二項

    前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

  • 第六項

    第一項から第四項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。