第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)
Article 91-2Granting of License Conditions upon Application; Related Considerations
A person who has obtained a license may apply to the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile to have attached to the license, or to change, conditions, including a condition limiting the types of motor vehicles or motorized bicycles that the person may drive, that Cabinet Office Order prescribes as contributing to preventing traffic accidents or reducing damage caused by traffic accidents.
A public safety commission that has received an application under the preceding paragraph is to attach conditions to the license subject to the application, or change the conditions attached to the license subject to the application, as provided by Cabinet Order.
If an application for a change of conditions is made under paragraph (1) and a public safety commission finds it necessary, it may conduct an examination of the person who made the application as to whether it is appropriate to make the change.
Beyond what is provided for in the preceding three paragraphs, Cabinet Office Order prescribes matters necessary for the granting and changing of license conditions under paragraph (2).
申請による免許の条件の付与等
免許を受けた者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に対し、免許に、その者が運転することができる自動車等の種類を限定する条件その他の条件であつて、交通事故を防止し、若しくは交通事故による被害を軽減することに資するものとして内閣府令で定めるものを付し、又はこれを変更することを申請することができる。
申請による免許の条件の付与等
前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、当該申請に係る免許に条件を付し、又は当該申請に係る免許に付されている条件を変更するものとする。
申請による免許の条件の付与等
公安委員会は、第一項の規定による条件の変更の申請があつた場合において、必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、当該変更をすることが適当であるかどうかについて審査を行うことができる。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第六十七条第二項
…又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し…
わかりやすく言うと
車両等の交通によって、人が死亡し若しくはけがをし、又は物が壊れることです。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。