A person who, without obtaining a class 1 or class 2 license permitting the person to drive a standard motor vehicle, seeks to drive such a motor vehicle for practice, for a driver's license test administered to test the person on the points set forth in Article 97, paragraph (1), item (ii), or for a skills evaluation to evaluate the person's motor vehicle driving skills at a designated driving school as prescribed in Article 99, paragraph (1) (referred to as a "test or evaluation" in the following paragraph) must obtain a provisional S-MVL; a person seeking to drive a semi-mid-sized motor vehicle for practice or for a test or evaluation without obtaining a class 1 or class 2 license permitting the person to drive it must obtain a provisional SM-MVL; a person seeking to drive a mid-sized motor vehicle for practice or for a test or evaluation without obtaining a class 1 or class 2 license permitting the person to drive it must obtain a provisional M-MVL; and a person seeking to drive a large motor vehicle for practice or for a test or evaluation without obtaining a class 1 or class 2 license permitting the person to drive it must obtain a provisional L-MVL.
A person holding a provisional L-MVL may drive a large, mid-sized, semi-mid-sized, or standard motor vehicle; a person holding a provisional M-MVL may drive a mid-sized, semi-mid-sized, or standard motor vehicle; a person holding a provisional SM-MVL may drive a semi-mid-sized or standard motor vehicle; and a person holding a provisional S-MVL may drive a standard motor vehicle for practice or for a test or evaluation. In such a case, a person holding a provisional license who seeks to drive a motor vehicle for practice must drive the motor vehicle with, and under the guidance of, a person who holds a class 1 license that permits the person to drive the motor vehicle (excluding a person whose license is suspended) and who has held that license for a total of three years or more (excluding any period during which the license was suspended), a person who holds a class 2 license that permits the person to drive the motor vehicle (excluding a person whose license is suspended and a person under 21 years of age), or any other person that Cabinet Order prescribes, who is riding on the passenger equipment next to the driver's seat.
大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。この場合において、仮免許を受けた者は、練習のため自動車を運転しようとするときは、その運転者席の横の乗車装置に、当該自動車を運転することができる第一種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者を除く。)で当該免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して三年以上のもの、当該自動車を運転することができる第二種免許を受けている者(免許の効力が停止されている者及び二十一歳に満たない者を除く。)その他政令で定める者を同乗させ、かつ、その指導の下に、当該自動車を運転しなければならない。
A person holding a provisional license who seeks to drive a motor vehicle for practice must display a mark in the format that Cabinet Office Order prescribes on the front and rear of that vehicle, pursuant to Cabinet Office Order.
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding a provisional license to drive a motor vehicle used for passenger services to transport passengers as a part of passenger motor carrier services.
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding a provisional license to drive a standard motor vehicle that is to be driven by a professional designated driver.
The valid period of a provisional license is six months, counting from the date on which the person takes the driver's license test administered to test the person on the points set forth in Article 97, paragraph (1), item (i) in connection with that provisional license (referred to in Article 90, paragraph (1) and Article 95-6, paragraph (1) as the "fitness test"); provided, however, that if a person holding a provisional L-MVL obtains an L-MVL or class 2 L-MVL; if a person holding a provisional M-MVL obtains a class 1 license or class 2 license that permits the person to drive a large or mid-sized motor vehicle; if a person holding a provisional SM-MVL obtains a class 1 or class 2 license that permits the person to drive a large, mid-sized, or semi-mid-sized motor vehicle; or if a person holding a provisional S-MVL obtains a class 1 or class 2 license that permits the person to drive a large, mid-sized, semi-mid-sized, or standard motor vehicle, and does so before the end of that period, the provisional license loses its validity.
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条第一項及び第九十五条の六第一項において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。ただし、当該期間が満了するまでの間に、大型仮免許を受けた者が大型免許若しくは大型第二種免許を受け、中型仮免許を受けた者が大型自動車若しくは中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、準中型仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車若しくは準中型自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受け、又は普通仮免許を受けた者が大型自動車、中型自動車、準中型自動車若しくは普通自動車を運転することができる第一種免許若しくは第二種免許を受けたときは、当該仮免許は、その効力を失う。
仮免許
大型仮免許を受けた者は大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型仮免許を受けた者は中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、準中型仮免許を受けた者は準中型自動車又は普通自動車を、普通仮免許を受けた者は普通自動車を、練習のため又は試験等において運転することができる。
免許の拒否等
公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限り、かつ、第九十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて当該運転免許試験を受けた場合にあつてはその年齢が十八歳に達した者に限る。)…
免許証等の有効期間
第一種免許及び第二種免許に係る免許証(第九十五条の二第十一項の規定により交付された免許証(第百七条の規定により読み替えて適用する第百一条の四の二第三項に規定する書面(以下この項において「更新証明書」という。)の交付を受けた者に対して交付されたものを除く。次項において同じ。)及び第百六条の三第二項の規定により交付された…
指定自動車教習所の指定
公安委員会は、前条第二項の規定による届出をした自動車教習所のうち、一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について職員、設備等に関する次に掲げる基準に適合するものを、当該自動車教習所を設置し…
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第六十四条第三項
何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転…
わかりやすく言うと
道路運送法第二条第三項に定める事業で、他人の求めに応じて、有償で、自動車を使って旅客を運ぶ事業のうち、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業のことです。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第五項
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
仮運転免許(仮免許)の四つの種類の一つで、中型自動車仮免許の略称です。仮免許は、大型、中型、準中型、普通の四種類に分けられています。
略称規定第八十四条第五項
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
大型自動車仮免許を略した呼び名です。仮免許の種類の一つで、大型自動車を運転できる免許を持たない人が、練習のためや運転免許試験・技能検定で大型自動車を運転しようとするときに受けなければならない免許です(第八十七条第一項)。
略称規定第八十四条第五項
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
普通自動車仮免許を略した呼び名です。仮免許の種類の一つで、普通自動車を運転できる免許を持たない人が、練習のためや運転免許試験・技能検定で普通自動車を運転しようとするときに受けなければならない免許です(第八十七条第一項)。
略称規定第八十四条第五項
仮免許を分けて、大型自動車仮免許(以下「大型仮免許」という。)、中型自動車仮免許(以下「中型仮免許」という。)、準中型自動車仮免許(以下「準中型仮免許」という。)及び普通自動車仮免許(以下「普通仮免許」という。)の四種類とする。
わかりやすく言うと
仮免許を四種類に分けたうちの一つ、準中型自動車仮免許の略称です。準中型自動車を運転できる免許を持たない人が、練習や試験などで準中型自動車を運転するときに必要です(第八十七条第一項)。
略称規定第八十五条第十一項
…第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)…
わかりやすく言うと
旅客自動車運送事業に使われる自動車のことです。旅客自動車運送事業とは、道路運送法の定める、他人の求めに応じて有償で自動車を使って旅客を運ぶ事業です。
略称規定第八十五条第十二項
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」とい…
わかりやすく言うと
自動車運転代行業を営む者による代行運転のサービスの対象となっている自動車(代行運転自動車)のうち、普通自動車のことです。大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた人でも、これらの免許では運転できません。
略称規定第八十七条第一項・この規定及び第八十七条第二項の中だけ
大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を当該自動車を運転することができる第一種免許又は第二種免許を受けないで練習のため又は第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う運転免許試験若しくは第九十九条第一項に規定する指定自動車教…
わかりやすく言うと
運転に必要な技能について行う運転免許試験と、公安委員会が指定した指定自動車教習所で行う自動車の運転技能についての技能検定をまとめた呼び名です(第九十七条第一項第二号、第九十九条第一項)。
略称規定第八十七条第六項・この規定及び第九十条第一項及び第九十五条の六第一項の中だけ
仮免許の有効期間は、当該仮免許に係る第九十七条第一項第一号に掲げる事項について行う運転免許試験(第九十条第一項及び第九十五条の六第一項において「適性試験」という。)を受けた日から起算して六月とする。
わかりやすく言うと
運転免許試験のうち、自動車等の運転に必要な適性について行う試験のことです(第九十七条第一項第一号)。