A person seeking to drive a motor vehicle or motorized bicycle as set forth in the left-hand column of the following Table must obtain the corresponding class 1 license set forth in the right-hand column of that Table:
| Type of motor vehicle or motorized bicycle | Type of class 1 license |
| Large motor vehicle | L-MVL |
| Mid-sized motor vehicle | M-MVL |
| Semi-mid-sized motor vehicle | SM-MVL |
| Standard motor vehicle | S-MVL |
| Special large motor vehicle | SL-MVL |
| Large motorcycle | L-ML |
| Standard motorcycle | S-ML |
| Special small motor vehicle | SS-MVL |
| General motorized bicycle | MBL |
A person who has obtained a class 1 license set forth in the right-hand column of the Table in the preceding paragraph may, in addition to driving the motor vehicle or motorized bicycle of the category that the Table sets forth, drive the types of motor vehicles or motorized bicycles set forth in the right-hand column of the following Table, according to the type of license set forth in the left-hand column of that Table:
| Type of class 1 license | Types of motor vehicles or motorized bicycles that may be driven |
| L-MVL | Mid-sized motor vehicles, semi-mid-sized motor vehicles, standard motor vehicles, special small motor vehicles, and general motorized bicycles |
| M-MVL | Semi-mid-sized motor vehicles, standard motor vehicles, special small motor vehicles, and general motorized bicycles |
| SM-MVL | Standard motor vehicles, special small motor vehicles, and general motorized bicycles |
| S-MVL | Special small motor vehicles and general motorized bicycles |
| SL-MVL | Special small motor vehicles and general motorized bicycles |
| L-ML | Standard motorcycles, special small motor vehicles, and general motorized bicycles |
| S-ML | Special small motor vehicles and general motorized bicycles |
In addition to obtaining a license (other than a provisional license) for a motor vehicle equipped for towing, a person seeking to drive that motor vehicle equipped for towing in order to tow a heavy towable vehicle must obtain a towing license.
A person holding a towing license who also holds an L-MVL, M-MVL, SM-MVL, S-MVL, SL-MVL, class 2 L-MVL, class 2 M-MVL, class 2 S-MVL, or class 2 SL-MVL at the time in question may tow a heavy towable vehicle while driving a motor vehicle equipped for towing that the license permits the licensee to drive.
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding an L-MVL who is under 21 years of age or who has not held an L-MVL, M-MVL, SM-MVL, S-MVL, or SL-MVL for at least three years in total (not counting any period during which the person's license was suspended) to drive a large motor vehicle, mid-sized motor vehicle, or semi-mid-sized motor vehicle that Cabinet Order prescribes.
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding an M-MVL (other than a person also holding an L-MVL) who is under 21 years of age or who has not held an L-MVL, M-MVL, SM-MVL, S-MVL, or SL-MVL for at least three years in total (not counting any period during which the person's license was suspended) to drive a mid-sized motor vehicle or semi-mid-sized motor vehicle that Cabinet Order prescribes.
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding an SM-MVL (other than a person also holding an L-MVL or M-MVL) who is as set forth in one of the following items to drive a motor vehicle as provided in the item:
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding an S-MVL (other than a person also holding an SM-MVL) who has not held a L-MVL, M-MVL, SM-MVL, S-MVL, or SL-MVL for at least two years in total (not counting any period during which the person's license was suspended) to drive a standard motor vehicle that Cabinet Order prescribes.
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding an L-ML who has not held a L-ML or S-ML for at least two years in total (not counting any period during which the person's license was suspended) to drive a large motorcycle or standard motorcycle that Cabinet Order prescribes.
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding an S-ML (other than a person also holding an L-ML) who has not held an L-ML or S-ML for at least two years in total (not counting any period during which the person's license was suspended) to drive a standard motorcycle that Cabinet Order prescribes.
Notwithstanding paragraph (2) or (4), if a motor vehicle that a person may drive pursuant to paragraph (2) is a motor vehicle used for passenger motor carrier services (hereinafter referred to as a "motor vehicle used for passenger services"), or if a heavy towable vehicle towed by a motor vehicle equipped for towing that a person may drive pursuant to paragraph (4) is a heavy towable vehicle used for passenger motor carrier services (hereinafter referred to as a "vehicle used for passenger services"), it is not permissible for a person holding a class 1 license to drive the motor vehicle used for passenger services or the motor vehicle towing the vehicle used for passenger services in order to transport passengers as a part of passenger motor carrier services.
Notwithstanding paragraph (2), it is not permissible for a person holding an S-MVL, SM-MVL, M-MVL, or L-MVL to drive a motor vehicle that is to be driven by a professional designated driver as prescribed in paragraph (6) of Article 2 of the Act on Regulation of Professional Designated Driving Services (Act No. 57 of 2001) (limited to standard motor vehicles; hereinafter referred to as a "standard motor vehicle that is to be driven by a professional designated driver").
第一種免許
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第一種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自動車 準中型免許 普通自動車 普通免許 大型特殊自動車 大型特殊免許 大型自動二輪車 大型二…
第一種免許
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第一種免許
牽引免許を受けた者で、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型特殊免許、大型第二種免許、中型第二種免許、普通第二種免許又は大型特殊第二種免許を現に受けているものは、これらの免許によつて運転することができる牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる。
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
定義第十八条第一項
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力の原動機を使う車のことです(第二条第一項第十号イ)。自転車道の通行を妨げるおそれがなく運転に高い技能を要しない車として内閣府令の基準に当たるものは除かれます。
略称規定第五十一条の四第一項
警察署長は、警察官等に、違法駐車と認められる場合における車両(軽車両にあつては、牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量(道路運送車両法第四十条第三号の車両総重量をいう。)が七百五十キログラムを超えるもの(以下「重被牽引車」と…
わかりやすく言うと
牽引されるための構造と装置を持つ軽車両で、車両総重量が七百五十キログラムを超えるものです。車両総重量は、道路運送車両法第四十条第三号のとおり、車両重量、最大積載量と、五十五キログラムに乗車定員を掛けた重さの合計です。
略称規定第六十四条第三項
何人も、自動車(道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業(以下単に「旅客自動車運送事業」という。)の用に供する自動車で当該業務に従事中のものその他の政令で定める自動車を除く。以下この項において同じ。)又は一般原動機付自転車の運転…
わかりやすく言うと
道路運送法第二条第三項に定める事業で、他人の求めに応じて、有償で、自動車を使って旅客を運ぶ事業のうち、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業のことです。
略称規定第七十五条の八の二第一項
牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車(以下「牽引自動車」という。)で重被牽引車を牽引しているものが車両通行帯の設けられた自動車専用道路(次項に規定するものに限る。)又は高速自…
わかりやすく言うと
牽引するための構造と装置を持つ大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車のことです。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、中型自動車免許の略称です。中型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)及び牽引免許の十種類とする。
わかりやすく言うと
第一種運転免許(第一種免許)の十の種類の一つで、原動機付自転車免許の略称です。一般原動機付自転車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。…
わかりやすく言うと
大型自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許…
わかりやすく言うと
大型特殊自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、大型特殊自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)…
わかりやすく言うと
小型特殊自動車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、小型特殊自動車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
…準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」…
わかりやすく言うと
普通自動二輪車免許を略した呼び名です。第一種免許の種類の一つで、普通自動二輪車を運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十五条第一項)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、普通自動車免許の略称です。普通自動車を運転するための免許で、小型特殊自動車と一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第三項
第一種免許を分けて、大型自動車免許(以下「大型免許」という。)、中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)、普通自動車免許(以下「普通免許」という。)…
わかりやすく言うと
第一種免許を十種類に分けたうちの一つ、準中型自動車免許の略称です。準中型自動車のほか、普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車も運転できます(第八十五条)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種運転免許(第二種免許)の五つの種類の一つで、中型自動車第二種免許の略称です。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許…
わかりやすく言うと
大型特殊自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型特殊自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
大型自動車第二種免許を略した呼び名です。第二種免許の種類の一つで、旅客自動車である大型自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転しようとする人が受けなければならない免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十四条第四項
第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)…
わかりやすく言うと
第二種免許を五種類に分けたうちの一つ、普通自動車第二種免許の略称です。旅客自動車である普通自動車を、旅客自動車運送事業で旅客を運ぶ目的で運転するときに必要な免許です(第八十六条第一項)。
略称規定第八十五条第十一項
第一種免許を受けた者は、第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「…
わかりやすく言うと
旅客自動車運送事業に使われる重被牽引車のことです。旅客自動車運送事業とは、道路運送法の定める、他人の求めに応じて有償で自動車を使って旅客を運ぶ事業です。
略称規定第八十五条第十一項
…第二項の規定により運転することができる自動車又は第四項の規定により牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転することができる場合における当該重被牽引車が旅客自動車運送事業の用に供される自動車(以下「旅客自動車」という。)…
わかりやすく言うと
旅客自動車運送事業に使われる自動車のことです。旅客自動車運送事業とは、道路運送法の定める、他人の求めに応じて有償で自動車を使って旅客を運ぶ事業です。
略称規定第八十五条第十二項
大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」とい…
わかりやすく言うと
自動車運転代行業を営む者による代行運転のサービスの対象となっている自動車(代行運転自動車)のうち、普通自動車のことです。大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けた人でも、これらの免許では運転できません。