A person holding a license that permits the person to drive a semi-mid-sized motor vehicle pursuant to Article 85, paragraph (1) or (2) or Article 86, paragraph (1) or (2) must not drive a semi-mid-sized motor vehicle without displaying a mark in the format that Cabinet Office Order prescribes on the front and rear of that vehicle pursuant to Cabinet Office Order if any condition is attached to the license because the licensee has a hearing impairment to a degree that Cabinet Order prescribes.
A person holding a license for a standard motor vehicle must not drive a standard motor vehicle without displaying a mark in the format that Cabinet Office Order prescribes on the front and rear of that vehicle pursuant to Cabinet Office Order if any condition is attached to the license because the licensee has a hearing impairment to a degree that Cabinet Order prescribes.
A person holding a license for a standard motor vehicle to which any condition is attached because the licensee has an orthopedic impairment must endeavor to display a mark in the format that Cabinet Office Order prescribes on the front and rear of the vehicle pursuant to Cabinet Office Order when driving a standard motor vehicle if the orthopedic impairment is likely to affect the person's driving.
第一種免許
次の表の上欄に掲げる自動車等を運転しようとする者は、当該自動車等の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第一種免許を受けなければならない。 自動車等の種類 第一種免許の種類 大型自動車 大型免許 中型自動車 中型免許 準中型自動車 準中型免許 普通自動車 普通免許 大型特殊自動車 大型特殊免許 大型自動二輪車 大型二…
第一種免許
前項の表の下欄に掲げる第一種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車等を運転することができるほか、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる種類の自動車等を運転することができる。
第二種免許
次の表の上欄に掲げる自動車で旅客自動車であるものを旅客自動車運送事業に係る旅客を運送する目的で運転しようとする者は、当該自動車の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる第二種免許を受けなければならない。
第二種免許
前項の表の下欄に掲げる第二種免許を受けた者は、同表の区分に従い当該自動車を当該目的で運転することができるほか、当該第二種免許に対応する第一種免許を受けた者が前条第二項の規定により運転することができる自動車等を運転すること(大型第二種免許を受けた者にあつては旅客自動車である中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を、中型…
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第七十一条の五第三項
第八十五条第一項若しくは第二項又は第八十六条第一項若しくは第二項の規定により普通自動車を運転することができる免許(以下「普通自動車対応免許」という。)を受けた者で七十五歳以上のものは…
わかりやすく言うと
普通自動車を運転することができる免許のことで、大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許と、大型・中型・普通の各第二種免許が当たります(第八十五条、第八十六条)。