第七十一条の四の二(自動運行装置を備えている自動車の運転者の遵守事項等)
Article 71-4-2Rules to Be Observed by Drivers of Motor Vehicles Equipped with an Automated Operation Device, and Related Matters
The driver of a motor vehicle equipped with an automated operation device must not drive that motor vehicle using that automated operation device in the case where the conditions of use for that automated operation device are not satisfied.
In the case where the driver of a motor vehicle equipped with an automated operation device drives that motor vehicle using that automated operation device, if all of the following items apply, Article 71, item (v)-5 does not apply to that driver.
自動運行装置を備えている自動車の運転者が当該自動運行装置を使用して当該自動車を運転する場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、当該運転者については、第七十一条第五号の五の規定は、適用しない。
the motor vehicle is not an improperly maintained vehicle;
the conditions of use for that automated operation device are satisfied; and
the driver is in a state of being able, in the case where either of the preceding two items ceases to apply, to immediately recognize that fact and reliably operate the devices of that motor vehicle other than that automated operation device.
運転者の遵守事項
自動車、原動機付自転車又は自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第四号において「無線…
定義第二条第一項第九号・法令全体に適用
原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のもの
わかりやすく言うと
原動機を使いレールや架線によらずに運転する車、又は特定自動運行を行う車のうち、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、歩行補助車等を除いたもののことです。
定義第二条第一項第十三号の二・法令全体に適用
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十一条第一項第二十号に規定する自動運行装置
わかりやすく言うと
道路運送車両法第四十一条第二項で定める装置で、センサーと電子計算機とプログラムを主な構成要素として自動車を自動的に運行させ、国土交通大臣が付ける条件で使う場合に、運転する人の認知・予測・判断・操作の能力の全部を代わりに果たすものです。作動状態の確認に必要な情報を記録する装置も備えています。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
定義第二条第一項第十七号の二
道路運送車両法第四十一条第二項に規定する条件
わかりやすく言うと
自動で自動車を運行させる装置(自動運行装置)ごとに国土交通大臣が付ける、その装置を使用するときの条件のことです(道路運送車両法第四十一条第二項)。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。
略称規定第六十二条第一項・この規定及び第六十三条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号の中だけ
…又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等(次条第一項及び第七十一条の四の二第二項第一号において「整備不良車両」という。)を運転させ、又は運転してはならない。
わかりやすく言うと
装置が道路運送車両法第三章とそれに基づく命令(自衛隊の自動車は防衛大臣の定め)や、軌道法第十四条とそれに基づく命令の規定に合っていないため、交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼしたりするおそれがある車両等のことです。