第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)
Article 64-2Prohibition against Driving of Specified Small Motorized Bicycles by Persons under 16 Years of Age and Related Conduct
A person under 16 years of age must not drive a specified small motorized bicycle.
十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
It is prohibited for any person to provide a person who is likely to drive a specified small motorized bicycle in violation of the preceding paragraph with a specified small motorized bicycle.
何人も、前項の規定に違反して特定小型原動機付自転車を運転することとなるおそれがある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
定義第十七条第三項
原動機付自転車のうち第二条第一項第十号ロに該当するもの
わかりやすく言うと
原動機付自転車のうち、車体の大きさと構造が自転車道でほかの車両の通行を妨げるおそれがなく、運転に高い技能を必要としない車として、内閣府令で定める基準に当たるもののことです。