A person must not ride a bicycle that is likely to pose a traffic hazard because it lacks braking equipment that conforms to the standards Cabinet Office Order prescribes.
A person must not ride a bicycle at night (or as prescribed in the second sentence of Article 52, paragraph (1)) if it lacks reflective equipment that conforms to the standards Cabinet Office Order prescribes; provided, however, that this does not apply if a bicycle has taillights turned on pursuant to the first sentence of Article 52, paragraph (1).
車両等の灯火
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
定義第二条第一項第十一号の二・法令全体に適用
ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する二輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車、小児用の車及び歩行補助車等以外のもの(原動機を用いるものにあつては、人の力を補うため原動機を用いるものであつて内閣府令で定める基準に該当するものを含み、移動用小型車及び遠隔操作により通行させることができるものを除く。)
わかりやすく言うと
ペダルやハンド・クランクを使い人の力で動かす二輪以上の車(レールで走るものを除く)で、身体障害者用の車、小児用の車、歩行補助車等以外のものです。原動機を使うものでは、人の力を補うために原動機を使い内閣府令の基準に当たるものが含まれ、移動用小型車と遠隔操作で通行させられるものは除かれます。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第二条第一項第十八号
…故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」とい…
わかりやすく言うと
車両等(車両と路面電車)を運転する人のことです。