The driver of a vehicle must not make a left or right turn, cut across a road, make a U-turn, or back up in order to enter a facility or place adjoining a road if doing so would likely obstruct the normal flow of pedestrian or other vehicle or streetcar traffic.
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
略称規定第二条第一項第四号
横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
略称規定第二条第一項第十七号
運転 道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる…
わかりやすく言うと
車両と路面電車をまとめた呼び名です。車両は自動車、原動機付自転車、軽車両とトロリーバスを、路面電車はレールで走る車をいいます。