A public safety commission may administer a special fitness screening for a person with an International Driving Permit or license if there is reason to suspect that the person no longer meets the licensing requirements for that permit or license (this is limited to if there is reason to suspect that the person has come to fall under one of Article 103, paragraph (1), items (i) through (iii)). In such a case, the public safety commission must consider the content of the report under the preceding Article and other circumstances, as well as notifying the person in advance of the date and place and other necessary particulars of the fitness screening.
公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。この場合において、公安委員会は、前条の規定による報告の内容その他の事情を考慮するとともに、あらかじめ、適性検査を行う期日、場所その他必要な事項をその者に通知しなければならない。
A person notified as under the second sentence of the preceding paragraph must appear at the place and on the date of which the person has been notified and undergo a fitness screening.
On finding it to be necessary to do so in order to prevent road hazards or ensure traffic safety, a public safety commission may order a person who has undergone a fitness screening as referred to in paragraph (1) to take the necessary measures when driving, in keeping with the person's physical condition.
Beyond what is prescribed in the preceding three paragraphs, Cabinet Office Order provides for the necessary particulars regarding fitness screenings under paragraph (1).
免許の取消し、停止等
目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
国際運転免許証等を所持する者に対する報告徴収
公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者が当該国際運転免許証等に係る発給の条件を満たしているかどうかを調査するため必要があると認めるとき(その者が第百三条第一項第一号、第一号の二又は第三号のいずれかに該当するかどうかを調査するため必要があると認めるときに限る。)は、内閣府令で定めるところにより、その者に対し…
臨時適性検査
公安委員会は、国際運転免許証等を所持する者について、当該国際運転免許証等に係る発給の条件が満たされなくなつたと疑う理由があるとき(その者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつたと疑う理由があるときに限る。)は、臨時に適性検査を行うことができる。
臨時適性検査
公安委員会は、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要があると認めるときは、第一項の適性検査を受けた者に対し、運転をするに当たつてその者の身体の状態に応じた必要な措置をとることを命ずることができる。
定義第二条第一項第一号・法令全体に適用
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所
わかりやすく言うと
道路法の道路(高速自動車国道、一般国道、都道府県道、市町村道)、道路運送法の自動車道(もっぱら自動車の交通のために設けられた、道路法の道路以外の道)と、そのほか一般の交通に使われる場所のことです。
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第百一条第五項
第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
わかりやすく言うと
自動車等の運転に必要な適性についての検査のことです。免許証の更新の申請書が提出されたときに、公安委員会が速やかに行うものとして定められています。
略称規定第百七条の二第一項
…当該国際運転免許証又は外国運転免許証(以下「国際運転免許証等」という。)で運転することができることとされている自動車等を運転することができる。
わかりやすく言うと
国際運転免許証と外国運転免許証をあわせた呼び名です。外国運転免許証は、政令で定める国や地域の行政庁などの免許に係る運転免許証で、政令で定める者が作成した日本語の翻訳文が付いたものです。