If a licensee comes to fall under one of the following items when driving a motor vehicle or motorized bicycle, the competent police station chief for the place where the licensee caused the traffic accident in question may suspend the licensee's license for up to 30 days, starting from the date of the traffic accident (hereinafter referred to in this Article as a "provisional suspension"):
having caused a traffic accident in which a person is killed or injured, the licensee commits a violation referred to in Article 117, paragraph (1) or (2);
the licensee commits a violation referred to in Article 117-2, paragraph (1), item (i), (iii) or (iv), Article 117-2-2, paragraph (1), item (i), (iii) or (vii), Article 117-4, paragraph (1), item (ii), or Article 118, paragraph (1), item (v), thereby causing a traffic accident in which a person is killed or injured; or
第百十七条の二第一項第一号、第三号若しくは第四号、第百十七条の二の二第一項第一号、第三号若しくは第七号、第百十七条の四第一項第二号又は第百十八条第一項第五号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させ、又は傷つけたとき。
the licensee commits a violation referred to in Article 118, paragraph (1), item (i) or paragraph (2), item (i), or Article 119, paragraph (1), items (i) through (vi), item (xv), or item (xx), or paragraph (2), item (i) or (ii), thereby causing a traffic accident in which a person is killed.
第百十八条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第百十九条第一項第一号から第六号まで、第十五号若しくは第二十号若しくは第二項第一号若しくは第二号の違反行為をし、よつて交通事故を起こして人を死亡させたとき。
Having provisionally suspended a person's license, the chief of a police station must provide the person subject to that measure with an opportunity for explanation within five days, counting from the date on which the measure was taken.
警察署長は、仮停止をしたときは、当該処分をした日から起算して五日以内に、当該処分を受けた者に対し弁明の機会を与えなければならない。
When a person who has a license is subject to a provisional suspension, the person must submit the license to the chief of the police station who made that disposition.
When a person who has an Individual Number Card bearing a license information record is subject to a provisional suspension, the person must present the Individual Number Card bearing a license information record to the chief of the police station who made that disposition and undergo the deletion of the license information record.
免許情報記録個人番号カードを有する者が仮停止を受けたときは、免許情報記録個人番号カードを当該処分をした警察署長に提示して免許情報記録の抹消を受けなければならない。
The chief of the police station who has made a provisional suspension must promptly send a provisional suspension notice as Cabinet Office Order prescribes (in the case where a license has been submitted pursuant to paragraph (3), that provisional suspension notice and that license; the same applies in the following paragraph and paragraph (7)) to the public safety commission that had jurisdiction over the domicile of the person subject to that disposition at the time that the person came to fall under any of the items of paragraph (1).
A public safety commission that has been sent a provisional suspension notice as referred to in the preceding paragraph must also send the provisional suspension notice that it has been sent if it sends a transfer of measures notice in connection with the case pursuant to paragraph (3) of the preceding Article (including as applied mutatis mutandis pursuant to paragraph (5) of that Article).
A provisional suspension ceases to be in effect if the public safety commission that has been sent the provisional suspension notice pursuant to the preceding two paragraphs takes a disposition under paragraph (1), (2), or (4) of the preceding Article in connection with the case within the period of that provisional suspension.
If the license of a person under a provisional suspension is suspended pursuant to paragraph (1) or (4) of the preceding Article in connection with the matter at issue, the period during which the license was provisionally suspended is counted as part of the total period during which the license is suspended.
免許の効力の仮停止
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
免許の効力の仮停止
免許を受けた者が自動車等の運転に関し次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
免許の効力の仮停止
仮停止をした警察署長は、速やかに、当該処分を受けた者が第一項各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会に対し、内閣府令で定める仮停止通知書(第三項の規定により免許証の提出を受けた場合にあつては、当該仮停止通知書及び当該免許証。次項及び第七項において同じ。)を送付しなければならない。
免許の効力の仮停止
前項の仮停止通知書の送付を受けた公安委員会は、当該事案について前条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により処分移送通知書を送付するときは、併せて当該送付を受けた仮停止通知書を送付しなければならない。
免許の効力の仮停止
仮停止は、前二項の規定により仮停止通知書の送付を受けた公安委員会が当該仮停止の期間内に当該事案について前条第一項、第二項又は第四項の規定による処分をしたときは、その効力を失う。
免許の取消し、停止等
免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
免許の取消し、停止等
免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、その者の免許を取り消すことができる。
免許の取消し、停止等
公安委員会は、第一項の規定により免許を取り消し、若しくは免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内で期間を定めたときは、その期間)以上停止しようとする場合又は前項の規定により免許を取り消そうとする場合において、当該処分に係る者がその住所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは…
免許の取消し、停止等
前項の処分移送通知書が当該公安委員会に送付されたときは、当該公安委員会は、その者が第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が第百二条の二の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項の政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し…
法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持…
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム未満の範囲内又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム未満の範囲内において政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態に…
第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(身体に血液一ミリリットルにつき一・〇ミリグラム以上又は呼気一リットルにつき〇・五ミリグラム以上のアルコールを保有する状態その他アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同…
第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)第三条の三の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転した者に限る。)
車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項前段の規定に違反したときは、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示又は第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わなかつた者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
第七条(信号機の信号等に従う義務)、第八条(通行の禁止等)第一項又は第九条(歩行者用道路を通行する車両の義務)の規定の違反となるような行為をした者(当該行為が車両等の通行に関して行われた場合に限る。)
第九十一条(免許の条件)若しくは第九十一条の二(申請による免許の条件の付与等)第二項の規定により公安委員会が付し、若しくは変更した条件に違反し、又は第百七条の四(臨時適性検査)第三項の規定による公安委員会の命令に違反して自動車又は一般原動機付自転車を運転した者
第三十条(追越しを禁止する場所)、第三十三条(踏切の通過)第一項若しくは第二項、第三十八条(横断歩道等における歩行者等の優先)、第四十二条(徐行すべき場所)又は第四十三条(指定場所における一時停止)の規定の違反となるような行為をした者
第十七条(通行区分)第一項から第四項まで若しくは第六項、第十八条(左側寄り通行等)第二項若しくは第三項、第二十五条の二(横断等の禁止)第一項、第二十八条(追越しの方法)、第二十九条(追越しを禁止する場合)、第三十一条(停車中の路面電車がある場合の停止又は徐行)…
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第六十七条第二項
…又は車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。)を起こした場合において、当該車両等の運転者に引き続き当該車両等を運転させることができるかどうかを確認するため必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し…
わかりやすく言うと
車両等の交通によって、人が死亡し若しくはけがをし、又は物が壊れることです。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第九十二条第一項
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して…
わかりやすく言うと
運転免許証のことです。免許は、この免許証を交付して与えられます。同じ人に同じ日に二つ以上の種類の第一種免許又は第二種免許を与えるときは、一つの免許証に他の種類の免許の事項を記載します。
定義第九十五条の三第一項
第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード
わかりやすく言うと
その人の免許に係る特定免許情報(免許情報記録の番号、免許の年月日、免許の種類、免許の条件など)が記録された個人番号カードのことです(第九十五条の二第四項)。
略称規定第百三条の二第一項・この条の中だけ
…その者が当該交通事故を起こした場所を管轄する警察署長は、その者に対し、当該交通事故を起こした日から起算して三十日を経過する日を終期とする免許の効力の停止(以下この条において「仮停止」という。)をすることができる。
わかりやすく言うと
免許を受けた人が交通事故で人を死傷させた際に一定の違反行為をしていたときなどに、事故の場所を管轄する警察署長が、事故の日から数えて三十日を経過する日までを期限として行う、免許の効力の停止のことです。
警察署長
警察署の長です。警察法は、都道府県の区域を分けて、各地域を管轄する警察署を置き、警察署に署長を置きます(警察法第五十三条第一項・第二項)。警察署長は、警視総監、警察本部長、方面本部長などの指揮監督を受けて、管轄区域内の警察の事務を処理し、所属の警察職員を指揮監督します(警察法第五十三条第三項)。道路交通法では、道路で工事をしたり、道路に工作物や露店を設けたり、そのほか一般交通に大きな影響を及ぼすような使い方として公安委員会が定めたやり方で道路を使ったりしようとする人は、その場所を管轄する警察署長の許可を受けなければなりません(道路交通法第七十七条第一項)。遺失物法では、物を拾った人は、速やかに、落とし主に返すか警察署長に提出しなければなりません。持つことが禁じられている物や犯人が持っていたと思われる物は、警察署長に提出します(遺失物法第四条第一項)。駅や店などの施設の中で拾った物は、その施設の管理者に渡します(同条第二項)。
警察法第48条・第51条・第53条、道路交通法第77条、遺失物法第4条を参考にAIが作成。