If a person 75 years of age or older (but only one who currently holds a license) engages in conduct, in connection with driving a motor vehicle or motorized bicycle, that violates a provision of this Act, a provision of an order under this Act, or a disposition based on a provision of this Act and that Cabinet Order prescribes as conduct readily occurring when cognitive function has declined, a public safety commission is to specially conduct a cognitive assessment for the person, except where the person has undergone a cognitive assessment or equivalent examination pursuant to Article 97-2, paragraph (1), item (iii) or (v), Article 101-4, paragraph (2), or paragraph (3) of this Article on or after the day three months before the day on which the person engaged in that conduct and in any other case that Cabinet Office Order prescribes as one in which the person need not undergo a special cognitive assessment.
When seeking to administer a cognitive assessment pursuant to the preceding paragraph, a public safety commission must notify the person subject to the cognitive assessment in writing that it will administer a cognitive assessment, pursuant to Cabinet Office Order.
A person who has received notice under the preceding paragraph must undergo a cognitive assessment or equivalent examination by the time the period counted from the day following the date on which the person received the notice (for a person who has a compelling reason that Cabinet Order prescribes for not undergoing a cognitive assessment or equivalent examination, the period obtained by excluding from that period the period during which those circumstances exist) comes to exceed one month in total.
If a person who has undergone a cognitive assessment or equivalent examination pursuant to the preceding paragraph falls under the criteria that Cabinet Office Order prescribes as indicating a possibility that a decline in cognitive function will affect the person's driving of a motor vehicle or motorized bicycle, taking into account the results of that cognitive assessment or equivalent examination, the results of the cognitive assessment or equivalent examination that the person underwent most recently before the date on which the person underwent that cognitive assessment or equivalent examination, and other circumstances, a public safety commission is to conduct the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (xii) for the person.
When seeking to administer training as set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (xii) pursuant to the preceding paragraph, a public safety commission must notify the person subject to the training in writing that it will administer that training, pursuant to Cabinet Office Order.
公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
A person notified as under the preceding paragraph must undergo the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (xii) by the time that it has been a total of one month since the day following the date on which the person is so notified (other than any period during which the person has a compelling circumstance that Cabinet Order prescribes for not undergoing the training).
前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(講習を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けなければならない。
七十歳以上の者の特例
前項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き…
臨時認知機能検査等
公安委員会は、七十五歳以上の者(免許を現に受けている者に限る。)が、自動車等の運転に関しこの法律若しくはこの法律の規定に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反する行為のうち認知機能が低下した場合に行われやすいものとして政令で定める行為をしたときは…
臨時認知機能検査等
公安委員会は、前項の規定により認知機能検査を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、認知機能検査を行う旨を当該認知機能検査に係る者に書面で通知しなければならない。
臨時認知機能検査等
前項の規定による通知を受けた者は、当該通知を受けた日の翌日から起算した期間(認知機能検査等を受けないことについて政令で定めるやむを得ない理由のある者にあつては、当該期間から当該事情の存する期間を除いた期間)が通算して一月を超えることとなるまでに、認知機能検査等を受けなければならない。
臨時認知機能検査等
公安委員会は、前項の規定により認知機能検査等を受けた者が、当該認知機能検査等の結果、その者が当該認知機能検査等を受けた日前の直近において受けた認知機能検査等の結果その他の事情を勘案して、認知機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があるものとして内閣府令で定める基準に該当するときは、その者に対し…
臨時認知機能検査等
公安委員会は、前項の規定により第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を行おうとするときは、内閣府令で定めるところにより、同号に掲げる講習を行う旨を当該講習に係る者に書面で通知しなければならない。
講習
更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
運転免許試験の免除
第百一条第一項の免許証等の更新を受けなかつた者(政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月(海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため、その期間内に運転免許試験を受けることができなかつた者にあつては、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り…
運転免許試験の免除
第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第一項第一号から第二号までのいずれかに係るものに限る。)を受けた者(当該取消しを受けた日前の直近においてした第八十九条第一項、第百一条第一項若しくは第百一条の二第一項の規定による質問票の提出又は第百一条の五の規定による報告について第百十七条の四第一項第三号の違反行…
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第九十七条の二第一項第三号イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
介護保険法第五条の二第一項で使われている認知機能のことです。同項は、認知症を、アルツハイマー病などの疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態としています。
略称規定第九十七条の二第一項第三号イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
認知機能に関して、公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査のことです。
略称規定第九十七条の二第一項第三号イ
第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十五歳以上の者(普通自動車対応免許を受けようとする者であつて大型自動車、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車(以下この条及び第百一条の四において「普通自動車等」という。)…
わかりやすく言うと
公安委員会が行う認知機能検査と、自動車教習所などの施設で行われる運転免許取得者等検査のうち、認知機能検査と同等の効果がある方法として国家公安委員会規則で定める基準に適合する旨の公安委員会の認定を受けたものをまとめた呼び名です。