Renewal of the valid period of a license is carried out by issuing a renewed license in exchange for the license that the person seeking that renewal currently holds (excluding a license for a provisional license; the same applies hereinafter in this Article).
A person who files an application under Article 95-2, paragraph (1) when seeking to receive issuance of a license under the preceding paragraph may, together with that application, make a request to the effect that the person does not wish to receive issuance of that license. In such a case, upon the person's having received the renewed recording of specified license information under paragraph (3) of that Article, that license is deemed to have been issued under the preceding paragraph and returned under paragraph (4) of that Article.
Renewal of the valid period of a license information record is carried out by rewriting the license information record recorded on the Individual Number Card bearing a license information record that the person seeking that renewal currently holds.
免許情報記録の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
A person who has received the rewriting of the license information record under the preceding paragraph at an intermediate public safety commission may, notwithstanding Article 95-2, paragraph (4), return the license to that intermediate public safety commission.
前項の規定による免許情報記録の書換えを経由地公安委員会において受けた者は、第九十五条の二第四項の規定にかかわらず、免許証を当該経由地公安委員会に返納することができる。
Cabinet Office Order provides for the necessary particulars concerning the procedures for the request under paragraph (2).
第二項の申出の手続について必要な事項は、内閣府令で定める。
更新された免許証の交付等
免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)と引換えに更新された免許証を交付して行う。
更新された免許証の交付等
免許証の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許証(仮免許に係るものを除く。以下この条において同じ。)と引換えに更新された免許証を交付して行う。
更新された免許証の交付等
前項の規定による免許証の交付を受けようとする際に第九十五条の二第一項の規定による申請をする者は、当該申請に併せて当該免許証の交付を希望しない旨の申出をすることができる。この場合においては、その者が同条第三項の規定による更新された特定免許情報の記録を受けたことをもつて、当該免許証が前項の規定により交付され…
更新された免許証の交付等
免許情報記録の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する免許情報記録個人番号カードに記録された免許情報記録を書き換えて行う。
特定免許情報の記録等
免許(仮免許を除く。以下この条において同じ。)を現に受けている者のうち、当該免許について免許証のみを有するもの並びに免許証及び第四項に規定する免許情報記録個人番号カードのいずれをも有しないものは、いつでも、その者の住所地を管轄する公安委員会に…
特定免許情報の記録等
第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
特定免許情報の記録等
免許証及び免許情報記録個人番号カード(その者に係る特定免許情報が記録された個人番号カードをいう。以下同じ。)を有する者は、いつでも、免許証をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納することができる。
略称規定第八十四条第二項
免許は、第一種運転免許(以下「第一種免許」という。)、第二種運転免許(以下「第二種免許」という。)及び仮運転免許(以下「仮免許」という。)に区分する。
略称規定第九十二条第一項
免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。この場合において、同一人に対し、日を同じくして第一種免許又は第二種免許のうち二以上の種類の免許を与えるときは、一の種類の免許に係る免許証に他の種類の免許に係る事項を記載して…
わかりやすく言うと
運転免許証のことです。免許は、この免許証を交付して与えられます。同じ人に同じ日に二つ以上の種類の第一種免許又は第二種免許を与えるときは、一つの免許証に他の種類の免許の事項を記載します。
略称規定第九十五条の二第三項
第一項の規定による申請を受けた公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項に規定する特定免許情報(以下「特定免許情報」という。)をその者の個人番号カードの区分部分に電磁的方法により記録するものとする。
わかりやすく言うと
免許情報記録の番号、免許の年月日と有効期間の末日、免許の種類、免許の条件など、個人番号カードに記録する免許の情報のことです(第九十五条の二第二項)。
定義第九十五条の三第一項
第九十五条の二第四項に規定する免許情報記録個人番号カード
わかりやすく言うと
その人の免許に係る特定免許情報(免許情報記録の番号、免許の年月日、免許の種類、免許の条件など)が記録された個人番号カードのことです(第九十五条の二第四項)。
略称規定第百一条の二の二第一項
…同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
わかりやすく言うと
免許証等の更新を受けようとする一定の優良運転者又は一般運転者が、更新申請書の提出を経由させることができる、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会のことです。