A person seeking to undergo license renewal must undergo the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (xi) that is conducted by the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile (in the case of paragraph (1) of the preceding Article, the public safety commission with jurisdiction over the person's domicile or an intermediate public safety commission; the same applies in paragraphs (1) through (3) of the following Article); provided, however, that this does not apply to a person who has undergone the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (xii) within six months before the last day of the renewal period (or, for a person seeking to apply for license renewal under Article 101-2, paragraph (1), the date of that application; the same applies in paragraphs (1) through (3) of the following Article and Article 108-2, paragraph (1), item (xii)), or to any other person that Cabinet Order prescribes as not needing to undergo the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (xi).
免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。ただし、更新期間が満了する日(第百一条の二第一項の規定による免許証等の更新の申請をしようとする者にあつては、当該申請をする日。次条第一項から第三項まで及び第百八条の二第一項第十二号において同じ。)前六月以内に同項第十二号に掲げる講習を受けた者その他の同項第十一号に掲げる講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
Notwithstanding Article 101, paragraph (6) or Article 101-2, paragraph (4), if a person (excluding a person that Cabinet Order prescribes as referred to in the proviso to the preceding paragraph) whom a public safety commission has found, judging from the results of the fitness screening under Article 101, paragraph (5) or Article 101-2, paragraph (3), or the results of a fitness screening notified pursuant to paragraph (5) of the preceding Article (where a fitness screening has been conducted pursuant to paragraph (7) of that Article, the results of the notified fitness screening and the results of the fitness screening pursuant to that paragraph), to be a person for whom there is nothing to prevent driving a motor vehicle or motorized bicycle has not undergone the training set forth in Article 108-2, paragraph (1), item (xi), the public safety commission may refrain from carrying out license renewal for that person.
免許証等の更新に係る申請先の特例
免許証等の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者又は一般運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、同条第一項の規定による更新申請書の提出を…
免許証等の更新に係る申請先の特例
経由地公安委員会は、第一項の規定により受理した更新申請書の内容(第三項の規定による申出があつた場合には、その旨を含む。)及び前項の規定による適性検査の結果をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知しなければならない。
免許証等の更新に係る申請先の特例
第五項の規定による通知を受けた公安委員会は、当該通知に係る適性検査の結果のみによつては当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。
更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
海外旅行その他政令で定めるやむを得ない理由のため更新期間内に適性検査を受けることが困難であると予想される者は、その者の住所地を管轄する公安委員会に当該更新期間前における免許証等の更新を申請することができる。
更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
第一項の規定による申請があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。
更新期間前における免許証等の更新の申請及び適性検査
前項の規定による適性検査の結果から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは、当該公安委員会は、速やかに当該免許証等の更新をしなければならない。
更新を受けようとする者の義務
免許証等の更新を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けなければならない。
七十歳以上の者の特例
免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた第百八条の二第一項第十二号に掲げる講習を受けていなければならない。ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。
七十歳以上の者の特例
前項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のものは、更新期間が満了する日前六月以内に第百二条第一項から第四項までの規定により診断書を提出した場合その他認知機能検査等を受ける必要がないものとして内閣府令で定める場合を除き…
七十歳以上の者の特例
前二項に定めるもののほか、免許証等の更新を受けようとする者で更新期間が満了する日における年齢が七十五歳以上のもの(普通自動車対応免許を現に受けている者であつて、普通自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状…
免許証等の更新の申請及び定期検査
第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
免許証等の更新の申請及び定期検査
前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第五項の規定により通知された適性検査の結果(同条第七項の規定による適性検査を行つた場合には、当該通知された適性検査の結果及び同項の規定による適性検査の結果)から判断して、当該免許証等の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないと認めたときは…
講習
免許証等の更新を受けようとする者、特定失効者又は特定取消処分者に対する第九十五条の六第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた講習
講習
更新期間が満了する日における年齢が七十歳以上の者、第八十九条第一項の規定により免許申請書を提出した日における年齢が七十歳以上の特定失効者若しくは特定取消処分者又は第百一条の七第五項の規定による通知を受けた者に、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための講習
定義第二条第一項第十七号・法令全体に適用
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いること(原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を備えている自動車又は原動機付自転車にあつては当該装置を用いて走行させる場合を含み、特定自動運行を行う場合を除く。)
わかりやすく言うと
道路で、車両や路面電車をその本来の使い方に従って使うことです。原動機のほかにペダルなど人の力で走らせる装置を持つ自動車や原動機付自転車をその装置で走らせる場合を含み、特定自動運行を行う場合は含みません。
略称規定第四条第一項
都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、又は交通公害その他の道路の交通に起因する障害を防止するため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
都道府県公安委員会のことです。この法律では、信号機や道路標識等を設置し管理して交通の規制をすることなどを行います。
略称規定第八十四条第一項
自動車及び一般原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
略称規定第百一条第一項
免許証又は免許情報記録(以下「免許証等」という。)の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)を受けようとする者は、当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下…
わかりやすく言うと
運転免許証又は免許情報記録(個人番号カードに記録された免許の情報の記録)の有効期間を更新することです。受けようとする人は、更新期間内に、住所地を管轄する公安委員会に更新申請書を提出します。
略称規定第百一条第一項
…当該免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の一月前から当該免許証等の有効期間が満了する日までの間(以下「更新期間」という。)に…
わかりやすく言うと
免許証や免許情報記録の有効期間が満了する日の直前の誕生日の一月前から、有効期間が満了する日までの期間のことです。この間に、住所地の公安委員会に更新申請書を提出します。
略称規定第百一条第五項
第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。
わかりやすく言うと
自動車等の運転に必要な適性についての検査のことです。免許証の更新の申請書が提出されたときに、公安委員会が速やかに行うものとして定められています。
略称規定第百一条の二の二第一項
…同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。
わかりやすく言うと
免許証等の更新を受けようとする一定の優良運転者又は一般運転者が、更新申請書の提出を経由させることができる、住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会のことです。