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第九条

旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字に用いることができる仮名及び記号の範囲は、の規定による改正後の戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第十三条第三項の法務省令で定められた仮名及び記号の範囲とする。