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1 条

第六条

施行日から起算して一年を経過する日までの間における住民基本台帳法施行令第三十条の十四第一項、第三項、第四項、第六項及び第八項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

を除く。)並びに住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者(以下において「旧氏記載者」という。)を除く。)
旧氏及び旧氏の振り仮名を旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏。以下及びにおいて同じ。)を
旧氏等記載者は旧氏等記載者又は旧氏記載者は
旧氏等記載者に旧氏等記載者又は当該旧氏記載者に
旧氏及び旧氏の振り仮名を旧氏及び旧氏の振り仮名(旧氏記載者にあつては、旧氏)を
変更すること変更すること(旧氏記載者にあつては、当該変更の直前に称していた旧氏に変更すること及び当該住民票に当該旧氏に係る旧氏の振り仮名を記載すること)
旧氏等記載者は旧氏等記載者又は旧氏記載者は
当該旧氏等記載者当該旧氏等記載者又は当該旧氏記載者
旧氏等記載者旧氏等記載者及び旧氏記載者
のの項並びに(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。以下この章及びにおいて同じ。)並びに
の表の項並びに法第七条第二号(旧氏記載者(住民票に旧氏の記載がされ、旧氏の振り仮名の記載がされていない者をいう。)にあつては、旧氏。同章及びにおいて同じ。)並びに法第七条第二号