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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(附則第九条及びにおいて「」という。)に掲げる規定の施行の日(令和七年五月二十六日。以下「施行日」という。)から施行する。