第五条
Supplementary Provisions, Article 5
The provisions of Article 20, paragraph (3) of the Number Use Arrangement Act apply mutatis mutandis to the case where there has been a request prescribed in Article 30-9 of the item (iii) New Residential Basic Book Act from an organ of the State or a juridical person that was listed in the left-hand column of Appended Table 1 of the item (iii) Former Residential Basic Book Act and that has changed its name on or after the Effective Date, and the provisions of Article 22, paragraph (1) of the Number Use Arrangement Act apply mutatis mutandis to the case where there has been a request prescribed in Article 30-9 of the item (iv) New Residential Basic Book Act from an organ of the State or a juridical person that was listed in that column and that has changed its name on or after the Effective Date, respectively.
番号利用法整備法第二十条第三項の規定は第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第三号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合について、番号利用法整備法第二十二条第一項の規定は同欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものから第四号新住民基本台帳法第三十条の九に規定する求めがあった場合について、それぞれ準用する。
略称規定附則第一条第一項第一号
第四条の規定並びに附則第七条、第八条及び第十条の規定並びに附則第十一条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「番号利用法整備法」という。)第十七条第二項及び…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律のことです。
略称規定附則第二条第一項
番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正政令(平成二十七年政令第三百一号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における住民基本台帳カード(この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に番号利用法整備法第十九条の規定による改正前の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十九条によって改正される前の住民基本台帳法のことです。
略称規定附則第三条第一項・この条及び附則第五条の中だけ
施行日から附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第二号施行日」という。)の前日までの間に住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限る…
わかりやすく言うと
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の第十九条によって改正された後の住民基本台帳法のことです。
略称規定附則第四条第一項・この条及び附則第五条の中だけ
当分の間、住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(第三号旧住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)から番号利用法整備法第二…
わかりやすく言うと
番号利用法整備法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の第二十一条によって改正された後の住民基本台帳法のことです。平成二十七年政令第三百一号の附則第四条と第五条で使われる呼び名です。