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1 条

第五条

の規定はの上欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものからに規定する求めがあった場合について、の規定は同欄に掲げられていた国の機関又は法人で施行日以後に名称を変更したものからに規定する求めがあった場合について、それぞれ準用する。