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1 条

第四条

当分の間、住民基本台帳法別表第一の上欄に掲げる国の機関又は法人(の上欄に掲げられていた国の機関又は法人に限るものとし、当該国の機関又は法人のうち施行日以後に名称を変更したものを含む。)からの規定による改正後の住民基本台帳法(以下この条及び次条において「第四号新住民基本台帳法」という。)第三十条の九に規定する求めがあった場合における新住民基本台帳法施行令第三十条の八の規定の適用については、同条中「のうち住民票コード以外のもの(以下この章において「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「(以下この条において「機構保存本人確認情報」と、各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

当分の間、の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の九の規定の適用については、同条中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、「」とあるのは「法第三十条の十第一項」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

当分の間、の上欄に掲げる都道府県知事その他の都道府県の執行機関(の上欄に掲げられていた都道府県知事その他の都道府県の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十の規定の適用については、同条中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。

当分の間、の上欄に掲げる市町村長その他の市町村の執行機関(の上欄に掲げられていた市町村長その他の市町村の執行機関に限る。)からに規定する求めがあった場合における住民基本台帳法施行令第三十条の十一の規定の適用については、同条中「第一号から第三号まで」とあるのは「第一号」と、「特定機構保存本人確認情報の」とあるのは「法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(以下この条において「機構保存本人確認情報」という。)の」と、同条各号中「特定機構保存本人確認情報」とあるのは「機構保存本人確認情報」とする。