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1 条

第六条(仮住民票の記載事項に係る調査)

市町村長は、仮住民票の記載、消除又は記載の修正に際し、必要があると認めるときは、仮住民票に記載される事項について調査をすることができる。

前項の場合においては、及びの規定を準用する。