第四条(仮住民票の消除)
Supplementary Provisions, Article 4Deletion of a Provisional Certificate of Residence
If, after the date specified by Cabinet Order in Article 3, paragraph (1) of the Supplementary Provisions of the Amending Act (hereinafter referred to as the "base date") and until the day preceding the date specified in Article 1, item (i) of the Supplementary Provisions (hereinafter referred to as the "item (i) Effective Date"), a person who is the subject of the preparation of a provisional certificate of residence ceases to satisfy any of the requirements listed in the items of that paragraph, the mayor of the municipality must delete that provisional certificate of residence.
略称規定附則第一条第一項
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。
略称規定附則第二条第一項
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第三条第一項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則により、外国人登録原票に登録され、外国人住民になると見込まれる人について、市町村長が個人ごとに作成する仮の住民票のことです。
略称規定附則第四条第一項
市町村長は、改正法附則第三条第一項の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に…
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則第三条第一項に基づいて政令で定める日で、市町村長がこの日現在の外国人登録原票の登録などをもとに仮住民票を作成する基準となる日のことです。
略称規定附則第四条第一項
市町村長は、改正法附則第三条第一項の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に…
わかりやすく言うと
出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)が施行される日のことです(平成二十二年政令第二百五十三号附則第一条第一号)。