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第四条(仮住民票の消除)

市町村長は、の政令で定める日(以下「基準日」という。)後附則第一条第一号に定める日(以下「第一号施行日」という。)の前日までの間に、仮住民票の作成の対象とされた者が各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、その仮住民票を消除しなければならない。