第三条(仮住民票の記載事項)
Supplementary Provisions, Article 3Matters to Be Entered in a Provisional Certificate of Residence
Where the mayor of the municipality prepares a provisional certificate of residence pursuant to Article 3, paragraph (1) or (2) of the Supplementary Provisions of the Amending Act, the phrase "the status of residence, period of stay, and date of the expiration of the period of stay stated in the residence card prescribed in Article 19-3 of the Immigration Control Act (or, in a case specified by Ministry of Internal Affairs and Communications Order, a document specified by Ministry of Internal Affairs and Communications Order), and the number of the residence card" in the table of Article 30-45 of the Residential Basic Book Act as amended by the Amending Act (hereinafter referred to as the "New Act") is deemed to be replaced with "the status of residence prescribed in Article 2-2, paragraph (1) of the Immigration Control Act, the period of stay prescribed in paragraph (3) of that Article and the date of its expiration, and the registration number prescribed in Article 4, paragraph (1), item (i) of the Alien Registration Act (Act No. 125 of 1952)", and the phrase "the number of the special permanent resident certificate stated in the special permanent resident certificate prescribed in Article 7, paragraph (1) of the Immigration Control Special Act" is deemed to be replaced with "the registration number prescribed in Article 4, paragraph (1), item (i) of the Alien Registration Act".
市町村長が改正法附則第三条第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成する場合には、改正法による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第三十条の四十五の表中「入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号」とあるのは「入管法第二条の二第一項に規定する在留資格、同条第三項に規定する在留期間及びその満了の日並びに外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項第一号に規定する登録番号」と、「入管特例法第七条第一項に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号」とあるのは「外国人登録法第四条第一項第一号に規定する登録番号」とする。
略称規定附則第一条第一項
この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律を短く呼ぶ名前です。平成二十二年政令第二百五十三号は、一部の規定を除き、その法律の施行の日から施行されます。
略称規定附則第二条第一項
市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、改正法附則第三条第一項に規定する仮住民票(以下「仮住民票」という。)を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律の附則により、外国人登録原票に登録され、外国人住民になると見込まれる人について、市町村長が個人ごとに作成する仮の住民票のことです。
略称規定附則第三条第一項
市町村長が改正法附則第三条第一項又は第二項の規定により仮住民票を作成する場合には、改正法による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第三十条の四十五の表中「入管法第十九条の三に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総…
わかりやすく言うと
住民基本台帳法の一部を改正する法律によって改正された後の住民基本台帳法のことです。
特別永住者証明書
出入国在留管理庁長官が、特別永住者に交付する証明書です(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第七条第一項)。新たに特別永住者となる許可を受けた人のうち、出生などによる人には住んでいる市町村の長を通じて、ほかの在留資格で在留している間に許可を受けた人には入国審査官から交付されます(同法第七条第二項・第三項)。氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地(日本での主な住まいの所在地)、証明書の番号と有効期間の満了の日などが記載され、法務省令で定める年齢に満たない人のものを除き、本人の写真が表示されます(同法第八条第一項・第三項)。有効期間は、届出や申請の日に十八歳未満の人はその日の後の五回目の誕生日まで、それ以外の人は十回目の誕生日までです。更新のときは、それまでの証明書の有効期間が終わる日から数え、十八歳未満の人でも、それまでの証明書の有効期間が終わる日が十八歳の誕生日以後であれば、十回目の誕生日までです(同法第九条第一項)。住居地が記載されていない証明書を受け取った人は住居地を定めてから十四日以内に、引っ越した人は新しい住居地に移ってから十四日以内に、その市町村の長を通じて住居地を届け出なければなりません。証明書を出して住民基本台帳法の転入届などをすれば、この届出をしたことになります(同法第十条第一項・第二項・第四項・第五項)。また、住んでいる市町村の長を通じて、氏名や国籍などが変わってから十四日以内に届け出、有効期間が終わる日の三か月前から更新を申請し、なくしたり盗まれたりしたことを知ってから十四日以内に再交付を申請しなければなりません(同法第十一条第一項・第十二条第一項・第十三条第一項)。交付や返還された証明書は受け取らなければならず、入国審査官、入国警備官、警察官、海上保安官など法務省令で定める職員が職務として提示を求めたときは、見せなければなりません(同法第十七条第一項・第二項)。特別永住者でなくなったとき、有効期間が終わったとき、再入国の許可を受けずに出国して出国の確認を受けたとき(有効な旅券と証明書を持って出国し、再入国の許可を受けたものとみなされる場合(同法第二十三条第二項)は除きます)、再入国の許可を受けて出国した人がその有効期間内に戻らなかったとき、新しい証明書を受け取ったとき、本人が亡くなったときには、効力を失います(同法第十五条第一項)。効力を失った証明書は、多くの場合十四日以内に返さなければなりません(同法第十六条)。住民基本台帳に記録されている人は、変更の届出や更新・再交付の申請をするときに、あわせて、個人番号カードとしても使える特定特別永住者証明書として交付を受けるよう申請することができます(同法第十六条の二第一項)。使う目的で偽造したり変造したりした人は、一年以上十年以下の拘禁刑に処せられます(同法第二十六条第一項)。
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条〜第13条・第15条・第16条・第16条の2・第17条・第23条・第26条を参考にAIが作成。