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第三条(仮住民票の記載事項)

市町村長が又はの規定により仮住民票を作成する場合には、による改正後の住民基本台帳法(以下「新法」という。)第三十条の四十五の表中「に規定する在留カード(総務省令で定める場合にあつては、総務省令で定める書類)に記載されている在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日並びに在留カードの番号」とあるのは「に規定する在留資格、に規定する在留期間及びその満了の日並びにに規定する登録番号」と、「に規定する特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号」とあるのは「に規定する登録番号」とする。