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1 条

第三条(指定都市の特例)

の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対する(中市の住民基本台帳に関する部分を除く。)の規定の適用については、それぞれ区及び総合区を市と、区長及び総合区長を市長とみなす。

指定都市に対する及びの規定の適用については、中「市町村の住民基本台帳」とあるのは「区の区長又は総合区の総合区長が作成する住民基本台帳」と、中「市町村長」とあるのは「市長、区長」とする。