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1 条

第一条(施行期日)

この政令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、及びを削る改正規定、の改正規定(の見出しを改める部分、「」を「」に改める部分及び「の」を「若しくはの」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び並びに」を「及び」に、「中」を「中」に改める部分及び「、中「住民に関する事務」とあるのは「区域内に本籍を有する者に関する事務」と」を削る部分に限る。)、の改正規定(「」を「、法第十一条(中市が備える住民基本台帳に関する部分を除く。)、法第十二条」に改める部分に限る。)、の表の項の次に次のように加える改正規定(同表の項に係る部分に限る。)、同表の項の次に次のように加える改正規定(同表の項及びの項に係る部分に限る。)、同表に次のように加える改正規定並びにの改正規定(「、」を削る部分に限る。)並びに附則第三条第二項の規定(に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。