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第百二十六条(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(次項において「新特別措置法」という。)第二十八条第二項から第四項まで、第六項及び第十項の規定は、の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して令和二年一月一日以後に支払われるに規定する上場株式等の配当等について適用し、の個人又は内国法人若しくは外国法人に対して同日前に支払われたに規定する上場株式等の配当等については、なお従前の例による。

新特別措置法第六十条の規定は、外国法人の課税事業年度の復興特別法人税申告書に係る修正申告書で外国法人が施行日以後に提出するものについて適用する。

法人の施行日前に終了した課税事業年度の復興特別法人税申告書(令和三年四月一日以後に提出するものを除く。)及び当該申告書に係る修正申告書で法人が施行日前に提出したものに係るの規定による改正前のにおいて準用するからまでの規定による自署及び押印については、なお従前の例による。

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