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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和二年一月一日

略

の規定(中の改正規定(の表租税特別措置法の項中「、、及び)及び法人税)、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)及び法人税」を「、、及び、法人税、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税」に改める部分に限る。)、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定及びの改正規定を除く。)及び附則第百二十六条第一項の規定

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