1 条
第一条(施行期日)
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
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次に掲げる規定 令和二年一月一日
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第十九条の規定(同条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の改正規定(同項の表租税特別措置法の項中「第六十六条の七第四項、第六十六条の九の三第四項、第六十八条の九十一第四項及び第六十八条の九十三の三第四項)及び法人税)、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)及び法人税」を「第六十六条の七第四項第一号、第六十六条の九の三第四項第一号、第六十八条の九十一第四項第一号及び第六十八条の九十三の三第四項第一号、法人税、復興特別所得税の額(附帯税の額を除く。)、法人税」に改める部分に限る。)、同法第六十条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六十三条第十六項の改正規定及び同法第六十六条の改正規定を除く。)及び附則第百二十六条第一項の規定
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