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第九十三条の二(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この条において「新特別措置法」という。)第六十二条第一項(及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に同項において準用するに定める者(の規定によりロに掲げる者に含まれるものとされる者を含む。)に対して行うの規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該者に対して当該調査に係るの規定による改正前の東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下この項において「旧特別措置法」という。)若しくは又はにおいて準用する若しくはの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に法人に対して行った又は(において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)及び又は(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に対して同日前に行った又はの規定による質問又は検査(当該経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

新特別措置法第六十二条第一項(及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出されるに規定する物件について適用する。

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