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第一条(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から四まで略
五次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
イからネまで略
ナ第二十三条及び附則第九十三条の二の規定