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1 条

第二条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の刑法(以下「旧刑法」という。)の罪又はこれらの罪の未遂罪の被害者は、の規定による改正後の刑事訴訟法(以下「新刑事訴訟法」という。)の規定の適用については、に掲げる者とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事件は、の規定の適用については、に掲げる事件とみなす。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの罪は、の規定の適用については、に掲げる罪とみなす。

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