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刑事

性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(せいてきなしたいをさつえいするこういとうのしょばつおよびおうしゅうぶつにきろくされたせいてきなしたいのえいぞうにかかるでんじてききろくのしょうきょとうにかんするほうりつ)

この法令について
50 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条
  2. 第二章 性的な姿態を撮影する行為等の処罰第二条〜第七条(6条)
  3. 第三章 性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収第八条
  4. 第四章 押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等第九条〜第四十五条(42条)
1 条

第一章 総則

この法律は、性的な姿態を撮影する行為、これにより生成された記録を提供する行為等を処罰するとともに、性的な姿態を撮影する行為により生じた物を複写した物等の没収を可能とし、あわせて、押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等の措置をすることによって、性的な姿態を撮影する行為等による被害の発生及び拡大を防止することを目的とする。