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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十条第一項の規定 公布の日

中に一項を加える改正規定、中及びの改正規定並びに中の改正規定(を削り、をとし、を一号ずつ繰り上げる部分に限る。において「を削る改正規定」という。)並びに及び、並びにの規定、中の改正規定、中の改正規定、、及びの規定、中の改正規定、のうち、中の改正規定の改正規定及び中の改正規定を削る改正規定並びに及び第四十条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

略

、、、第十条第二項並びに及びの規定 の施行の日(以下「刑法等一部改正法施行日」という。)

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