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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

この法律による改正前の刑法(以下「旧法」という。)又は本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(の罪及びの罪を幇助する目的で犯したの罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについては、この法律の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、この法律の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができる。

本文の規定により告訴がなければ公訴を提起することができないとされていた罪(の罪及びの罪を幇助する目的で犯したの罪並びにこれらの罪の未遂罪を除く。)であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴は、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、この法律の施行の際既にの規定による改正前のに規定する期間が経過しているときは、この限りでない。

の罪及びの罪を幇助する目的で犯したの罪並びにこれらの罪の未遂罪であってこの法律の施行前に犯したものについてこの法律の施行後にする告訴の効力については、なお従前の例による。

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