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第五条(調整規定)

刑法一部改正法の施行の日がこの法律の施行の日後となる場合には、刑法一部改正法の施行の日の前日までの間におけるカの規定の適用については、カ中「、強制性交等」とあるのは「、強姦」と、「準強制性交等」とあるのは「準強姦」とする。

前項の場合においては、刑法一部改正法のうちの改正規定中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とし、の規定は、適用しない。

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