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1 条

第二条(経過措置)

次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料

刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金

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