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1 条

第四条

併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについての規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについての規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。

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