1 条
第十一条(第五十五条の規定の施行に伴う経過措置)
地方公共団体情報システム機構の施行日以後最初の事業年度の第五十五条の規定による改正後の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第三十八条の十に規定する年度計画については、同条中「毎事業年度の開始前に、前条第一項の認可を受けた」とあるのは、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法律第三十七号)の施行の日以後最初の中期計画について前条第一項の認可を受けた後遅滞なく、その」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。