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1 条

第六条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(次項において「第六号施行日」という。)において現にの規定による改正前の番号利用法(以下この項及び第三項において「旧番号利用法」という。)若しくは又はからまでの規定による通知カード(に規定する通知カードをいう。以下この条において同じ。)の交付を受けている者(次項及び第三項において「通知カード所持者」という。)についてのの規定による当該通知カードを紛失した旨の届出及びの規定による当該通知カードの返納については、なお従前の例による。

番号利用法第十二条に規定する個人番号利用事務等実施者が番号利用法第十四条第一項の規定により通知カード所持者(第六号施行日以後当該通知カード所持者に係る通知カードに係る記載事項に変更があった者を除く。)である本人(番号利用法第二条第六項に規定する本人をいう。以下この項において同じ。)から番号利用法第二条第五項に規定する個人番号の提供を受けるときにおける当該通知カード所持者が本人であることを確認するための措置については、の規定による改正後の番号利用法(次項において「新番号利用法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

市町村長は、通知カード所持者(第一項の規定によりなお従前の例によることとされるの規定による通知カードを紛失した旨の届出及びの規定による通知カードの返納をした者を除く。)に対しその者に係る個人番号カード(に規定する個人番号カードをいう。)を交付するときは、に規定する措置をとるほか、その者から通知カードの返納を受けなければならない。

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