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第二条(退職時の証明に関する経過措置)

この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に退職した労働者について適用し、この法律の施行の日前に退職した労働者については、なお従前の例による。