1 条
第百三十六条
Supplementary Provisions, Article 136
An employer must not reduce the wages of a worker who has taken paid leave under the provisions of Article 39, paragraphs (1) through (4) , or treat that worker in any other disadvantageous manner.
使用者は、第三十九条第一項から第四項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。