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Article 59
施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)
A minor may claim their wages by themselves; it is prohibited for a person with parental authority over a minor or the legal guardian of a minor to collect the minor's wages on their behalf.
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
章の中で読む
定義第十一条第一項・法令全体に適用
賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのもの
英訳
法務省 日本法令外国語訳データベース
令和二年法律第十三号までの改正を反映した版
出典
読み
本サイトがAIで作成
法令の効力が実際に生じること。公布から施行までの間に準備期間が置かれることが多くあります。
くわしく読む →
参議院法制局「法律の施行期日」、Wikipedia「施行」、日本法令外国語訳DBシステム「道路交通法」を参考にAIが作成。
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