改正の経緯
労働基準法
第五十九条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は未成年後見人は、未成年者の賃金を代わつて受け取つてはならない。
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労働基準法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は未成年後見人は、未成年者の賃金を代わつて受け取つてはならない。