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第五十八条(未成年者の労働契約)

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。

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