改正の経緯
労働基準法
第五十八条第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者又は未成年後見人は、未成年者に代わつて労働契約を締結してはならない。
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労働基準法
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
親権者又は後見人は、未成年者に代つて労働契約を締結してはならない。
親権者又は未成年後見人は、未成年者に代わつて労働契約を締結してはならない。