改正の経緯
労働基準法
第五十八条第二項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向つてこれを解除することができる。
親権者若しくは未成年後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かつてこれを解除することができる。