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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「平均賃金」
定義第十二条第一項・法令全体に適用
これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額
わかりやすく言うと
計算の理由が生じた日以前三か月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った金額です。日給や時間給、出来高払いなどの場合は、賃金の総額を働いた日数で割った額の百分の六十を下回ってはいけません。