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1 条

第二十一条

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。

日日雇い入れられる者

二箇月以内の期間を定めて使用される者

季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

試の使用期間中の者

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