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労働保険の保険料の徴収等に関する法律(ろうどうほけんのほけんりょうのちょうしゅうとうにかんするほうりつ)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第六十号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

この条文のページ(13ページ、改正のあるページ2)
  1. 第一章 総則
  2. 第二章 保険関係の成立及び消滅
  3. 第三章 労働保険料の納付の手続等(第十条から第十一条まで)
  4. 第三章 労働保険料の納付の手続等(第十二条)
  5. 第三章 労働保険料の納付の手続等(第十二条の二から第十八条まで)
  6. 第三章 労働保険料の納付の手続等(第十九条から第二十条まで)
  7. 第三章 労働保険料の納付の手続等(第二十一条から第二十四条まで)
  8. 第三章 労働保険料の納付の手続等(第二十五条から第三十二条まで)
  9. 第四章 労働保険事務組合
  10. 第五章 行政手続法との関係
  11. 第六章 雑則
  12. 第七章 罰則改正10か所
  13. 令和八年七月一七日法律第六〇号改正1か所

第一章 総則

第一条

(趣旨)
第一項

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

第二条

(定義)
第一項

この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

第二項

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

第三項

賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

第四項

この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。